北信越ビーチサッカー連盟規約
第1章 総 則
第1条 本団体は「北信越ビーチサッカー連盟」といい、英文では“Hokushinetsu BeachSoccer Federation”(略称“HBSF”)という。
本規定は、北信越ビーチサッカー連盟(以下「本連盟」という。)の組織及び運営に関する基本原則を定めるものである。
第2条 本連盟は、北信越サッカー協会に加盟し、その監理を受ける。
第3条 本連盟は、北信越地域のビーチサッカー競技の健全な普及及び発展をその目的とする。
第4条 本連盟に登録加盟したすべての団体及び役員、監督、コーチその他関係者並びに登録選手は、本規定及びこれに付随する諸規定並びに北信越サッカー協会の諸規定を遵守する義務を負う。
第2章 事 業
第5条 本連盟は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ビーチサッカーに関する各種競技会の開催
(2) ビーチサッカーに関する各種競技会の公認・後援及び指導
(3) ビーチサッカーに関する各種講習会の開催及び指導者の養成
(4) ビーチサッカーに関する普及及び強化事業
(5) ビーチサッカーに関する競技規則及び審判技術の研究及び指導
(6) ビーチサッカーに関する諸団体・関連事業の連絡調整
(7) ビーチサッカーを通じた自然環境保護活動
(8) その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
第3章 組 織
第6条 本連盟は、北信越サッカー協会フットサル・ビーチサッカー委員会並びに北信越地域を本拠地とするビーチサッカー団体・関係者及び本連盟の趣旨に賛同する団体、チームとしての加盟団体により組織する。
第7条 本連盟に加盟を希望する団体は、理事会の決議を経て加盟することができる。
参加する団体が脱会するには、理事会の承認を受けなければならない。
第4章 役 員
第8条 本連盟に次の役員を置く。役員の決定は理事会で承認されなければならない。
(1) 会長 1名 (2017年4月1日付設置)
(2) 副会長 1名 (2017年4月1日付設置)
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 1名
(5) 理事 若干名
(6) 監事 若干名
第9条 本連盟の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、代会長は本連盟を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
(3) 理事長は、本連盟の会務を処理執行する。緊急事項については、理事長が先決執行することができる。この場合は次期理事会で承認を得るものとする。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
(5) 理事は、運営委員会の構成員となり、本連盟の任務を決議し執行する。
(6) 監事は、本連盟の業務及び会計を監査する。
第10条 本連盟の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。また補充のため就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第11条 本連盟に、顧問及び参与を置くことができる。この委嘱は理事会の推薦により、会長がこれを推挙する。
第5章 会 計
第12条 本連盟の経費は、次の収入を持ってあてる。
(1) 会費
(2) 参加費
(3) 負担金
(4) 助成金(補助金)
(5) 寄付金
(6) その他
第13条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 委 任
第14条 この規約に定めるもののほか、本連盟の推進に必要な事項は理事会において定める。
第7章 附 則
第15条 本規約は、理事会の決議によらない限り改廃することはできない。
第16条 本規約は、2016年4月1日より施行する。